実はこの帰化申請の表にはマジックが隠されています。
それは、「帰化の書類を受け付けてもらった」=「帰化の審理してもらった」ではないということです。
これは実際、私が大阪法務局で聞いた話ですが、担当官にもノルマがあるそうです。
担当官のノルマは、帰化申請を受け付けて法務大臣が帰化の許可しても1件、申請者に申請を取り下げさせても1件にカウントされるということになっているとのことです。
要するに、厄介な案件であれば取り下げさせるように動くということです。
また、提出した書類から明らかに「これは無理だろうな」と思われる案件については、はっきりと「帰化は無理です」と言われます。
いずれのケースにせよこの申請者の中には含まれませんので、要注意です。
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