帰化申請、大阪、堺、在留資格
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
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実はこの帰化申請の表にはマジックが隠されています。
それは、「帰化の書類を受け付けてもらった」=「帰化の審理してもらった」ではないということです。
これは実際、私が大阪法務局で聞いた話ですが、担当官にもノルマがあるそうです。
担当官のノルマは、帰化申請を受け付けて法務大臣が帰化の許可しても1件、申請者に申請を取り下げさせても1件にカウントされるということになっているとのことです。
要するに、厄介な案件であれば取り下げさせるように動くということです。
また、提出した書類から明らかに「これは無理だろうな」と思われる案件については、はっきりと「帰化は無理です」と言われます。
いずれのケースにせよこの申請者の中には含まれませんので、要注意です。
韓国人男と婚姻中の韓国人女が出生した子について母の夫以外の韓国人男が人に認知した場合

この場合、その子が帰化申請をする前段として、身分整序が必要になってきます。
民法第772条第1項には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
と規定されています。
いくら認知届が出ているからといって、帰化申請の審査において、
実父の子として認められるわけではなく、表見の父の子と推定が及ぶので、
帰化の前段として、表見の父との父子関係を切る必要があります。
なお、帰化申請をされるときに、実父または表見の父がご存命の場合は、
親子関係存在確認または不存在確認調停申立てによりDNA鑑定等によって、
父子関係を明らかにすることができますが、
お亡くなりの場合は、人事訴訟となり、検察官を相手に訴訟をしなければなりません。
なんらかの手がかりがないと、帰化はおろか裁判手続においても困難を極めるケースであると考えられます。
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