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トップページ在留資格>永住許可について
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行政書士あおぞら法務事務所
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
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永住するためには?
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入国管理局より永住許可に関するガイドラインというものが、発表されています。

その内容は以下の通りです。

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること。
   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を
   営んでいること。

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること日常生活に
   おいて公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来に
   おいて安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

   ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
      ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって
     引き続き5年以上在留していることを要する。

   イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
     納税義務等公的義務を履行していること。

   ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び
      難民認定法施行規則別表第2に規定されている
     最長の在留期間をもって在留していること。

   エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
  (1)及び(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った
   婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
   その実子の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して
   本邦に在留していること。

(4)外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると
   認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

要するに・・・
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要するに・・・

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合、とそれ以外のケースに分かれます。

[日本人の配偶者等の場合]
・ 3年の在留資格を持っていること。
・ 納税義務を果たしていること(非課税のケースはOK)。
・ 結婚して3年以上経ち、1年以上在留していること。
・ 悪いことをしていないこと。
・ 身元保証人になってくれる人がいること(たいてい外国人配偶者の夫または妻)
以上の5つの条件を満たしていれば、永住許可を取ることができます。

[それ以外の場合]
・ 10年以上、在留していること。
・ 5年以上、働いている、もしくは、家族滞在の在留資格を持っている。
・ 3年の在留資格を持っていること。
・ 納税義務を果たしていること(非課税のケースはOK)。
・ 身元保証人になってくれる人がいること
となります。

なお、原則として10年の在留歴が必要ですが、「わが国への貢献があると認められる者」については、5年以上の在留歴でOKですが、非常に難しいと思われます。

例えば、大学教授等優秀な研究者やオリンピックのコーチが「わが国への貢献があると認められる者」です。   

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電話 072-238-9777 FAX 050-3729-2822
携帯 090-4294-6513
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