帰化申請、大阪、堺、在留資格
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
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まずは、婚姻を有効に成立させます。
① 市役所や本国の領事館に婚姻届を提出します。(創設的届出)
<必要書類>
・ 日本人の戸籍謄本
・ 外国人の婚姻要件具備証明書(領事認証等が必要なケースもあります。)
・ 婚姻要件具備証明書の翻訳文
・ パスポートまたは当該外国人の国籍証明書
・ 外国人登録原票記載事項証明書
・ 婚姻届
・ その他、自治体によって異なるケースがあります。
② 外国で婚姻し、日本の戸籍謄本に載せる場合。(報告的届出)
<必要書類>
・ 外国の婚姻証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・ 上記の翻訳文
・ パスポートまたは当該外国人の国籍証明
・ 日本人の戸籍謄本
・ 婚姻届
・ その他、自治体によって異なるケースがあります。
す次に在留資格を得ます。
① 法律上、婚姻関係にあり、原則として同居し、相互扶助関係にあること。
② 偽装結婚、重婚等でないこと。
③ 夫婦で生計を維持できること。
③ 相互に意思疎通ができること。
④ 密入国や偽造旅券での入国歴のないこと。
⑤ その他、入管行政運営上、著しい非行のないこと。
入管に提出する書類上、以上のような要件が認められます。
なお、近年、偽装結婚により在留資格を得ようとする方も中にはいます。
入管としては、まず、偽装結婚でないか?ということを疑ってきますので、
1年以上の交際期間及び立証書類が必要になってくると考えられます。
日本人・永住者の配偶者に子供がいた場合、その子供を本国から連れてくることができます。
いわゆる「連れ子定住」と呼ばれるものですが、以下の要件が必要になってきます。
① 子供が未成年で配偶者の実子であること。(だいたい18歳でアウトです。)
② その子供が婚姻をしていないこと。
③ その子供が日本人・永住者やその配偶者の扶養を受けていること。(送金履歴が明瞭であること。)
④ 実子である立証資料があること。
その他、本国で学校へ行っていることが必要になってきます。
入管へ提出する書類上、明瞭であることが求められています。
なお、日本人・永住者の子供が本国にいる場合も同様です。
また、この場合、子供の「定住者」資格は、18歳程度になると、更新ができなくなる可能性がありますので、配偶者と共に帰化するのが、有効な手段だと思います。(在留5年から申請可能です。)
ちなみに、日本人の養子にするのは、満6歳未満の子の場合、特別養子として養子にするのは、有効な手段だと考えられますが、それ以外は、ほぼ無意味です。
入国管理局へ出頭しなければなりません。
出頭した際には、「在留希望の初回の出頭です」等と伝えれば、良いかと思います。
原則として、不法滞在者は退去強制事由に該当し、国外へ追放されることになります。
しかし、例外として、特別に在留を許可すべき事情があると認められるときには、いわゆる「在留特別許可」が出て、適法な在留資格が与えられます。
今回のケースの場合ですと、必ずというわけではないですが、「日本人の配偶者等」という在留資格が与えらることになります。
もっとも、夫婦としての実態が存在し、夫婦の間に子供がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していることが必要です。(在留特別許可に係るガイドライン参照。)
今回、ホームページに掲載することができたのは、ほんの一例であり、その他の事案に関しても、約1年以上の交際歴があれば、対応は可能であると考えております。
つきましては、ご相談フォームより、ご連絡いただければと思います。
大阪府堺市堺区中安井町3丁3-9-502
電話 072-238-9777 FAX 050-3729-2822
携帯 090-4294-6513
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