帰化申請に必要な韓国の戸籍謄本について
帰化申請に必要な戸籍謄本を取り寄せるには、戸主と本籍地がわかっていなければなりません。
戸主は、通常、夫や父等、男系の家長が戸主になっています。
また、帰化で、婚姻する前の戸籍が必要なケースについては、この場合も、父や祖父等が戸主になっているのですが、父が死亡している場合は、除籍謄本を本国へ請求することになります。
本籍地は、ほとんどのケースにおいて、外国人登録カードに記載されている出身地が本籍地になっています。
よって、外国人登録原票記載事項証明書に詳しい住所が記載されていますので、それを参考にしてください。
結婚する前の戸籍謄本等については、今の戸籍謄本からさかのぼることができます。
戸籍謄本を請求できる場所は、大使館及び各地方の領事館でも入手することができます。
なお、帰化の際、領事館で請求する場合は、日本人は代理人で請求することはできませんので、ご注意下さい。
戸主と本籍地が重要!
直接本国へ請求する場合
本国へ直接請求する場合は、市長や面長に請求します。
どこに請求すればよいかは、とりあえず、YAHOO!Koreaの検索で本籍地の○○市や○○郡等をハングルで入力します。
そうすると、市庁や郡庁のHPへたどり着けますので、その後は市庁の総合請願課や面事務所の住所をチェックしてください。
韓国語がわからない人は翻訳を利用しながら探し出してください。
そして、請求する旨を書いた用紙(どんな形式でもOKだと思います。)と返信用封筒(自分の住所・氏名を書いたもの)と外国人登録カードのコピーを持って大きめの郵便局へ行きます。
郵便局に着いたら、戸籍謄本一通につき900円ほど手数料が掛かりますので、国際返信用切手を必要な分、購入してください。
次に、郵便局へ持って行ったものとその国際返信用切手をEMSで市庁の総合民願課や面事務所へ送ります。
だいたい、1週間程度で返ってくると思います。
最近は、領事館で除籍謄本を請求することができるケースもあります。
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@検索 A住所チェック B郵送(同封:返信用封筒、外国人登録証のコピー、申請書、切手) |
家族関係の登録等に関する法律について(法律第8435号)
平成20年1月1日より、韓国では戸籍制度がなくなりました。
その代わりとして、帰化申請には@基本証明書、A婚姻関係証明書、B家族関係証明書が必要になりました。
簡単に説明すると、帰化に必要な戸籍謄本の内容がバラバラの書類になり、父母、自分、兄弟姉妹のすべての書類を見ることによってのみ、戸籍の内容がわかるという制度になりました。
この制度の弊害としては、大量の書類を見ないとわからないというだけでなく、戸主相続や離婚、転籍などをしていた場合、婚姻や出生等の身分事項が消えてしまってるケースがあるということもあげられます。
しかしながら、従前の戸籍が全くなくなってしまったというわけではなく、除籍謄本として存在しております。
帰化申請にの必要書類につきましては、大阪本局と堺、北大阪、東大阪、岸和田の支局では、扱いが若干異なりますので、要注意です。
なお、当事務所をご利用の際には、こちらでご用意いたします。
当事務所のHPでは、ややこしいので、表記の上で戸籍謄本と記載させていただいております。
また、登録基準地(従前の本籍地)を変更することもできますが、この制度では、その変更により従前の内容が諸証明書に反映されるかは、まだ未確認ですので、変更することはおすすめできません。
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