帰化申請、大阪、堺、在留資格
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
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まず、ここでの話は、外国人留学生が大学等を卒業して、新たに日本の会社に就職する場合を考えてみたいと思います。
まずは、一体、自分が何の在留資格に該当するのかですが、大きく分けて、在留資格は2つに分かれます。
理系の学部を卒業された方は、「技術」に該当し、文系の学部を卒業された方は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
以下に、「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の認定基準等について、私なりにまとめておきましたので、ご覧ください。
「技術」については、2点重要なポイントがあります。
まずは、大学(短大を含む)を卒業していること。
そして、日本人と同等以上の報酬を得ること。
だいたい、初任給で20万円程度あれば、問題ないと思います。
問題なのは、大学等で専攻した内容と、仕事の内容が一致していることが重要になってきます。
なお、4月入社の場合で、まだ卒業証明書がない状態の場合は、卒業見込み証明書が必要になってきます。
文系の学部を卒業された場合は、「人文知識・国際業務」という在留資格を得ることにより、働くことが可能です。
・ 大学(短大を含む)を卒業していること。
・ 日本人と同等以上の報酬を得ること
の2点は必要になってきますが、さらに文系の場合は、
海外取引業務や商品開発などを行う場合につき、実務経験が3年以上、必要になってきます。
内容的に在留資格を取得しやすいのは、翻訳・通訳の業務に従事することが明らかな場合です。
大阪府堺市堺区中安井町3丁3-9-502
電話 072-238-9777 FAX 050-3729-2822
携帯 090-4294-6513
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