帰化申請、大阪、堺、在留資格
行政書士あおぞら法務事務所
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
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代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
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給与所得者 源泉徴収ありの場合
・ 所得税
・ 住民税
この2点につき、納税の有無を問われます。
ほとんどのケースで問題ないと思いますが、所得税のみ給与天引きになっている場合は、住民税につきちゃんと
支払っているかどうかが問題になります。
なお、日本人の配偶者等で 非課税になっている場合は問題ないです。
また、大阪以外の他府県での申請の場合、この他に固定資産税や自動車税などもみられることもあるようです。
給与所得者 源泉徴収なしの場合
この場合も、源泉徴収されているケースと同様、所得税と住民税の納税の有無が問われます。
特に注意しなければならないのは、所得税につきましては、源泉徴収されている場合と違い、2年みられます。
個人事業主の場合
・ 所得税(2年分)(白色申告の場合は収支内訳書等も必要です。)
・ 個人事業税(2年分)
・ 消費税(2年分)
・ 住民税
この4点につき支払の有無が問われます。
法人役員の場合
・ 法人税(2年分)
・ 法人事業税(2年分)
・ 法人消費税(2年分)
・ 法人住民税(今現在納めていること)
・ 所得税(源泉徴収されている場合1年、確定申告の場合2年)
・ 住民税(今現在納めていること)
この6点につき支払の有無が問われます。。
大阪府堺市堺区中安井町3丁3-9-502
電話 072-238-9777 FAX 050-3729-2822
携帯 090-4294-6513
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