帰化申請の要件
| 1 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号) (緩和される場合あり[詳しく見る]) |
| 2 | 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号) →親と同時に帰化申請をすることによって未成年の方でも可能です。 |
| 3 | 素行が善良であること(国籍法5条1項3号) →大阪の場合ですと住民税・所得税の納付の有無、過去5年間の交通違反歴等を重視しているようです。 [税金につき詳しく見る] |
| 4 | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号) |
| 5 | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号) |
| 6 | 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号) |
要するに、普通に生活していれば、帰化申請は大丈夫!!


