帰化申請、大阪、堺、在留資格


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行政書士あおぞら法務事務所
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
詳しいプロフィールはこちらへ
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帰化申請の要件
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引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
(緩和される場合あり[詳しく見る])

20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
→親と同時に帰化申請をすることによって未成年の方でも可能です。

素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
→大阪の場合ですと住民税・所得税の納付の有無、過去5年間の交通違反歴等を重視しているようです。
税金につき詳しく見る

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)要するに、普通に生活していれば、帰化申請は大丈夫!!

帰化申請の最近の傾向
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大阪法務局管内での話になりますが、この帰化申請の要件の3番目である「素行が善良であること」の一つであると解釈される「納税の義務を果たしているか」がかなり帰化の重要な要件になっています。 [税金につき詳しく見る

これは源泉徴収票や市・府民税の納税証明の提出を求められることからも、今まで税金を支払っていなかった者の帰化申請の書類は受け付けないという強硬な姿勢が感じられます。
ただし、今から納めることによって、帰化申請可能です!

帰化の要件の4番目である「生計が成り立っているか」につきましては、赤字になっていなければ帰化は下りるようです。

大阪府堺市堺区中安井町3丁3-9-502
電話 072-238-9777 FAX 050-3729-2822
携帯 090-4294-6513
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