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行政書士あおぞら法務事務所
代表 行政書士 霜野直紀
1978年9月16日生まれ
2001年3月 同志社大学卒業
行政書士登録番号
第05260696号
大阪府行政書士会会員
会員番号 第4973号
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外国人を新たに呼び寄せるには?
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必要な流れは、以下の通りです。

① 日本で在留資格認定証明書の交付申請を行う。(1~3ヶ月後に許可)

② 許可になったら、在留資格認定証明書を本国へ送付する。

③ 本国で本人が在外日本大使館・領事館にて査証(VISA)の申請する。

④ ③の査証、パスポート、②の在留資格認定証明書をもって、日本に入国する。

⑤ 入国したら、市役所等で外国人登録をする。

(注)在留資格認定証明書の許可の日から3ヶ月以内に日本へ入ってこなければ、在留資格認定証明書の効力は失われます。なお、本国にて入手した査証(VISA)には、3ヶ月の有効期間(date of expirty)が記載されていますが、在留資格認定証明書にある日より3ヶ月以内に入国することが必要です。

たとえば・・・

2007.7.26が在留資格認定証明書の認定日だとしますと、2007.10.26には日本に上陸していなければなりません。したがって、その間に、本国での査証(VISA)の交付を受けることが必要になってきます。
なお、パスポートは在留資格認定証明書の交付申請をする際には、すでに必要ですので、あらかじめ、ご用意願います。

すでに日本にいる場合は?
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すでに、日本に在留している場合は、

① 在留資格変更の申請をする。

② 許可になったら、入管で新しい在留資格のシールを貼ってもらう。

③ 外国人登録カードの記載を変更する。

となります。

ビザなしで入国→資格変更は?
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わが国では、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ各国、韓国等、査証(VISA)なしで、入国できる国があります。

査証を免除された国の方でも、査証なしで入国された場合における活動は、観光や知人訪問、一時的な商用などの目的に限られます。

入国を急ぐなど、在留資格認定証明書の交付や入国目的に合致した査証の申請をせずに、来日後、在留資格の変更を申請しても許可は難しいと考えられます。

その他、在留資格「短期滞在」からの資格変更も同様です。

しかしながら、実態が伴っていればの話ですが、例外的に、「日本人の配偶者等」の在留資格を得るために、婚約者が入国することは不可能ではありません。

但し、その場合におきましても、本国にある日本大使館・領事館に結婚目的であることを言って、短期滞在査証を取得の上で、入国することが必要です

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