必要な流れは、以下の通りです。
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日本で在留資格認定証明書の交付申請を行う。(1~3ヶ月後に許可)
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許可になったら、在留資格認定証明書を本国へ送付する。
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本国で本人が在外日本大使館・領事館にて査証(VISA)の申請する。
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3.の査証、パスポート、②の在留資格認定証明書をもって、日本に入国する。
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入国したら、市役所等で居住地の登録をする。
(注)在留資格認定証明書の許可の日から3ヶ月以内に日本へ入ってこなければ、在留資格認定証明書の効力は失われます。なお、本国にて入手した査証(VISA)には、3ヶ月の有効期間(date of expiry)が記載されていますが、在留資格認定証明書にある日より3ヶ月以内に入国することが必要です。
たとえば・・・
2016.4.16が在留資格認定証明書の認定日だとしますと、2016.7.15には日本に上陸していなければなりません。したがって、その間に、本国での査証(VISA)の交付を受けることが必要になってきます。
なお、パスポートは在留資格認定証明書の交付申請をする際には、すでに必要ですので、あらかじめ、ご用意願います。
すでに、日本に在留している場合は、
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在留資格変更の申請をする。
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許可になったら、入管で在留カードの内容を変更してもらう。
申請後1~3か月で許可になれば、郵送で連絡がきます。