外国人を新たに呼び寄せるには?

必要な流れは、以下の通りです。

  1.  日本で在留資格認定証明書の交付申請を行う。(1~3ヶ月後に許可)
  2. 許可になったら、在留資格認定証明書を本国へ送付する。
  3. 本国で本人が在外日本大使館・領事館にて査証(VISA)の申請する。
  4. 3.の査証、パスポート、②の在留資格認定証明書をもって、日本に入国する。
  5. 入国したら、市役所等で居住地の登録をする。

(注)在留資格認定証明書の許可の日から3ヶ月以内に日本へ入ってこなければ、在留資格認定証明書の効力は失われます。なお、本国にて入手した査証(VISA)には、3ヶ月の有効期間(date of expiry)が記載されていますが、在留資格認定証明書にある日より3ヶ月以内に入国することが必要です。

 

たとえば・・・

 

2016.4.16が在留資格認定証明書の認定日だとしますと、2016.7.15には日本に上陸していなければなりません。したがって、その間に、本国での査証(VISA)の交付を受けることが必要になってきます。

なお、パスポートは在留資格認定証明書の交付申請をする際には、すでに必要ですので、あらかじめ、ご用意願います。


すでに日本にいる場合は?

すでに、日本に在留している場合は、

  1.  在留資格変更の申請をする。
  2. 許可になったら、入管で在留カードの内容を変更してもらう。

申請後1~3か月で許可になれば、郵送で連絡がきます。