入国管理局より永住許可に関するガイドラインというものが、発表されています。
その内容は以下の通りです。
(1)素行が善良であること。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立生計要件を満たしていること。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 最長の在留期間を持っていること。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
難解なので・・・下の下にわかりやすくまとめました。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った 婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4)外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合、とそれ以外のケースに分かれます。
[日本人の配偶者等の場合]
以上の5つの条件を満たしていれば、永住許可を取ることができます。
[それ以外の場合]
となります。
なお、原則として10年の在留歴が必要ですが、「わが国への貢献があると認められる者」については、5年以上の在留歴でOKですが、非常に難しいと思われます。
例えば、大学教授等優秀な研究者やオリンピックのコーチが「わが国への貢献があると認められる者」です。
■永住許可申請について
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
■永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html