実はこの表にはマジックが隠されています。
それは、「書類を受け付けてもらった」=「審査してもらった」ではないということです。
これは実際、私が大阪法務局で聞いた話ですが、担当官にもノルマがあるそうです。
書類一式を受け付けて法務大臣が許可しても1件、申請者に取り下げさせても1件です。
要するに、厄介な案件であれば取り下げさせるように動くということです。
提出した書類から明らかに「これは無理だろうな」と思われる案件も中にはあります。
その場合、はっきりと「無理です」と取り下げ指導されます。
いずれのケースにせよこの申請者の中には含まれませんので、要注意です。
実際にあった取り下げ指導の例ですが、受付後に飲酒運転で略式起訴され、罰金刑になったケースがありました。
最近特に注意しなければならいのが、不許可が増えてるということです。
法務局からの電話での連絡に応じることができなかった場合、不許可になるケースも見られます。
審査に非協力的であったとの考え方によるそうです。
ですので、受付してもらったからといって必ず許可が下りる訳ではございません。
受付後も充分にご注意下さい。
行政書士を利用する場合、難解な書類については、行政書士へ連絡がくる場合が多いので、ご安心下さい。
この場合、その子が帰化申請をする前段として、身分整序が必要になってきます。
民法第772条第1項には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」 と規定されています。
いくら認知届が出ているからといって、審査において、 実父の子として認められるわけではございません。
表見の父の子と推定が及ぶので、 書類を提出する前の段階として、表見の父との父子関係を切る必要があります。
帰化の申請のを行う前の段階として、調停や裁判が必要になってきます。
表見の父がご存命であり、かつ、連絡をとることができる場合は、非常に幸運なケースです。
不存在確認調停申立てによりDNA鑑定等によって、 父子関係を明らかにすることができます。
しかし、お亡くなりの場合は、人事訴訟となり、検察官を相手に訴訟をしなければなりません。
なんらかの手がかりがないと、帰化はおろか裁判手続においても困難を極めるケースであると考えられます。